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布市新町について

町内情報

富山市の南部で、北陸自動車道のすぐ北側に位置する。
平成5年ごろから入居が始まった新興住宅地で、整然とした町並みの中央部を太田川が流れる。

布市新町町内会として平成7年1月に布市町内会から独立した。
当初は120世帯だったが、現在は約300世帯となる。

町内会則

(名  称)

第1条
本会は、布市新町町内会(以下「本会」という)とする。

(組織構成)

第2条
本会は、町内居住者をもって構成する。

(事務所)

第3条
本会の事務所は、布市新町公民館に置くものとする。

(目的および事業)

第4条
本会は、会員の融和親睦と福祉を増進し、住み良い環境を醸成しつつ、相互扶助に努めることを目的とする。
2.前項の目的を達成するために、本会の下に各部会及び委員会を設け、必要な事業を行うものとする。

(役員の選定)

第5条
本会に次の役員をおき総会で選出する。
常任役員…会長:1名、副会長:2名、会計部長:1名
拡大役員…班長:各班1名、部会役員:若干名
2.本会に次の委員会をおき本会より依頼するものとする。
  1. (1)インフラ整備委員会  委員:若干名
  2. (2)自主防災会     隊長:町内会長兼務

(役員の任務)

第6条
役員の任務は次のとおりとする。
  1. (1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時は代行する。
  3. (3)会計部長は本会の会計事務全般を担当する。
  4. (4)班長は各班の庶務を担当する。
  5. (5)部会役員は必要な事業の調整にあたるほか会長を補佐する。
  6. (6)インフラ整備委員会は町内のインフラ全般の維持管理、補修基金の管理運営を担当する。
  7. (7)自主防災会は町内の自主防災体制作り、要援護者の防災ネットワーク作りなどを推進し、それに伴う事業を実施する。
2.本会に顧問をおき会長が委託する
顧問は会長の要請により役員会に出席し諮問に応ずる。

(役員の任期)

第7条
役員の任期は原則として1年とするが、常任役員の再任は妨げないものとする。

(班)

第8条
町内には班を置く。
2.班の構成については総会で決定する。

(総会)

第9条
総会は本会の最高決議機関であり、事業計画、役員選出など町内運営にかかわる事項を決議する。
2.総会は会長が招集する。
定期総会は毎年3月に開催し、臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
3.総会は全所帯(1所帯1名)の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、議決は出席者の過半数によって決定する。
但し、可否同数のときは会長がこれを決定する。

(常任役員会)

第10条
常任役員会の構成は常任役員と班長若干名で構成し、必要に応じて会長がこれを招集し、会務を審議して執行する。

(拡大役員会)

第11条
拡大役員会は常任役員と拡大役員とで構成し、必要に応じて会長がこれを招集し、会務をはかる。

(役員活動費)

第12条
常任役員が町内会を代表して出席する諸行事等の交際費は、これを支給する。
2.役員が町内会を代表して出席する研修会については、必要の都度研修会費を支給することができる。
3.役員には町内会の任務を実施するにあたり、役員手当を支給する。

(会  計)

第13条
本会の経費は、会費・臨時会費・寄付金およびその他の収入をもってこれにあたる。
2.会費の拠出基準は総会の決議を経て別に定めるものとする。

(会計年度)

第14条
本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。

(慶  弔)

第15条
本会は会員の慶弔、傷害、災害等に対して、香典又は見舞金を送るものとする。

(雑  則)

第16条
会則の執行に関し必要な事項は、役員会に諮りその都度協議し決定するものとする。

(付  則)

この会則は、平成7年1月29日から施行する。
平成8年1月   一部改訂
平成8年11月  一部改訂
平成13年3月  一部改訂
平成19年3月  一部改訂(インフラ整備委員会発足)
平成24年3月  一部改訂(自主防災会発足)