町内情報
富山市の南部で、北陸自動車道のすぐ北側に位置する。
平成5年ごろから入居が始まった新興住宅地で、整然とした町並みの中央部を太田川が流れる。
布市新町町内会として平成7年1月に布市町内会から独立した。
当初は120世帯だったが、現在は約300世帯となる。
町内会則
(名 称)
- 第1条
- 本会は、布市新町町内会(以下「本会」という)とする。
(組織構成)
- 第2条
- 本会は、町内居住者をもって構成する。
(事務所)
- 第3条
- 本会の事務所は、布市新町公民館に置くものとする。
(目的および事業)
- 第4条
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本会は、会員の融和親睦と福祉を増進し、住み良い環境を醸成しつつ、相互扶助に努めることを目的とする。
2.前項の目的を達成するために、本会の下に各部会及び委員会を設け、必要な事業を行うものとする。
(役員の選定)
- 第5条
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本会に次の役員をおき総会で選出する。
常任役員…会長:1名、副会長:2名、会計部長:1名
拡大役員…班長:各班1名、部会役員:若干名
2.本会に次の委員会をおき本会より依頼するものとする。- (1)インフラ整備委員会 委員:若干名
- (2)自主防災会 隊長:町内会長兼務
(役員の任務)
- 第6条
-
役員の任務は次のとおりとする。
- (1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
- (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時は代行する。
- (3)会計部長は本会の会計事務全般を担当する。
- (4)班長は各班の庶務を担当する。
- (5)部会役員は必要な事業の調整にあたるほか会長を補佐する。
- (6)インフラ整備委員会は町内のインフラ全般の維持管理、補修基金の管理運営を担当する。
- (7)自主防災会は町内の自主防災体制作り、要援護者の防災ネットワーク作りなどを推進し、それに伴う事業を実施する。
顧問は会長の要請により役員会に出席し諮問に応ずる。
(役員の任期)
- 第7条
- 役員の任期は原則として1年とするが、常任役員の再任は妨げないものとする。
(班)
- 第8条
-
町内には班を置く。
2.班の構成については総会で決定する。
(総会)
- 第9条
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総会は本会の最高決議機関であり、事業計画、役員選出など町内運営にかかわる事項を決議する。
2.総会は会長が招集する。
定期総会は毎年3月に開催し、臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
3.総会は全所帯(1所帯1名)の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、議決は出席者の過半数によって決定する。
但し、可否同数のときは会長がこれを決定する。
(常任役員会)
- 第10条
- 常任役員会の構成は常任役員と班長若干名で構成し、必要に応じて会長がこれを招集し、会務を審議して執行する。
(拡大役員会)
- 第11条
- 拡大役員会は常任役員と拡大役員とで構成し、必要に応じて会長がこれを招集し、会務をはかる。
(役員活動費)
- 第12条
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常任役員が町内会を代表して出席する諸行事等の交際費は、これを支給する。
2.役員が町内会を代表して出席する研修会については、必要の都度研修会費を支給することができる。
3.役員には町内会の任務を実施するにあたり、役員手当を支給する。
(会 計)
- 第13条
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本会の経費は、会費・臨時会費・寄付金およびその他の収入をもってこれにあたる。
2.会費の拠出基準は総会の決議を経て別に定めるものとする。
(会計年度)
- 第14条
- 本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
(慶 弔)
- 第15条
- 本会は会員の慶弔、傷害、災害等に対して、香典又は見舞金を送るものとする。
(雑 則)
- 第16条
- 会則の執行に関し必要な事項は、役員会に諮りその都度協議し決定するものとする。
(付 則)
この会則は、平成7年1月29日から施行する。
平成8年1月 一部改訂
平成8年11月 一部改訂
平成13年3月 一部改訂
平成19年3月 一部改訂(インフラ整備委員会発足)
平成24年3月 一部改訂(自主防災会発足)